情報商材アフィリエイトの実践の際、情報商材レビューを行う人が多いと思います。
その際、最初に販売プロモーション(セールスレター、動画等)を見ます。
その後、おかしい・怪しい・詐欺の臭いがすると判断した場合、否定的なレビューを行います。
否定的なレビューをする事も、言論の自由なので問題はありません。
しかし、レビュー記事に対し、削除依頼の連絡が来ることがあります。
その際、大抵相手方は名誉毀損を根拠に、記事の削除と損害賠償の可能性を示唆する内容の連絡を送っています。
このような場合、どのように対処すれば良いのか
- 私の考え方(理論)
- 実際の事例
を紹介していきます。
私の考え方(理論)
これに関しては、基本的に法律学の知識が必要です。
私は、職業として生計を立てているプロではありません。
ですが、法律学部卒業で、資格試験(行政書士試験)に合格していますので、多少は人よりは心得ているつもりです。
(随分前に勉強を辞めたので、正確な知識までは保証ができません。)
法律にあまり詳しくない方向けに説明をすると、次のようになります。
- 憲法21条により、言論の自由つまり、情報商材レビューをする自由(人権)がある。
- しかし、レビューされる側の名誉を侵害するような場合、当事者間の話し合いで決着がつかない場合は、裁判になる。
- 裁判所では、
- 民法(709条)の名誉毀損になる不法行為
- 刑法(230条)の名誉毀損の2点
の成否の判断をする。
ここで重要になるのは、その言論(情報商材レビュー)が公益性の観点からレビューをしているかどうかです。
刑法230条の2は真実性の証明による免責の規定を置いています。
刑法230条の2は、名誉毀損行為が
- 公共の利害に関する事実に係るもので、
- 専ら公益を図る目的であった場合に、
- 真実性の証明によって
免責を認めている。
真実性の証明の程度とは、
- 摘示事実が真実であると証明されること
- 摘示事実が真実であると信ずるについて相当の理由があること
のどちらかであればOKです。
(摘示事実とは、情報商材レビューでは、レビューの内容を意味します。 )
以上は、刑法の名誉毀損の免責の成否の判断基準ですが、これは民法にも類推適用されると言われています。
私自身の実際の事例
以下では、私が実際に最近受けた情報商材レビュー削除依頼とそれへの対応を紹介しておく。
サーバー会社からのメール
○○○○株式会社
6月1日
宮藤 様
平素は弊社サービスをご利用くださいまして誠にありがとうございます。
○○○○株式会社 法務担当の○○と申します。
会員ID ○○○
サーバーID○○○
お客様が弊社サーバーにて公開中のサイトに掲載中の情報において、
侵害情報が掲載されているとの指摘が、弊社へ寄せられました。
つきましては、下記添付の「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照
会書」をご確認のうえ、本通知のご到着より7日以内に
「■ご回答ください」に必要事項をご記入いただき、
当社までご返信くださいますようお願いいたします。
侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書
お客様が発信した侵害情報の流通により、権利が侵害されたとの侵害情報なら
びに送信防止措置を講じるよう申し出を受けましたので、特定電気通信役務提
供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律
第137号)第3条第2項第2号に基づき、送信防止措置を講じることに同意される
かを照会します。
つきましては、回答をご返信ください。
なお、本ご案内より7日を経過してもお客様から送信防止措置を講じることに
同意しない旨の申出がない場合、弊社はだだちに送信防止措置として、下記情
報をアップロードしているサーバーを凍結する場合があることを申し添えます。
また、別途弊社契約約款に基づく措置をとらせていただく場合もありますので、
ご了承ください。
尚、お客様が自主的に当該侵害情報を削除するなど送信防止措置を講じていた
だくことについては、差し支えありません。
■侵害情報について
———————————————————————-
掲載されている場所:
http://flow-op.flowerimage.xyz/?p=154
掲載されている情報:
上記サイト上で、弊社が販売、提供する商品に対し、誤った表記、
表示等を行なっており当社が管理している、商品をあたかも真実で
あるかのように公衆の場で公表・流用しています。
侵害されたとする権利:
商標権侵害、信用棄損、業務妨害、誹謗中傷
侵害されたとする理由:
当該ブログの内容といたしまして、こちらが行っているビジネスが
稼ぎに直結しない、収益が得られない、かかる費用の金額が不当である、
などあたかもこちらが詐欺行為を行っていると受け取れる内容に
なっており、多大な迷惑を被っております。出切る限り早急に削除
もしくは公開制限を行なっていただきますようお願い致します。また、
明らかにこのサイトを見た方からの問い合わせが多数あり、弊社の事業に
多大な悪影響を与え、弊社の業務を妨害しました。
なお、非公式に公開されている弊社情報やご契約の進行状況に関する
情報も本来は特約上非公開にあたるものであり、ご契約いただいたご本人様
以外には知り得ない情報となっております故、情報提供者及び情報開示者に
至りましては弊社規定の規約違反となり、弊社といたしましては当然、
然るべき対処をしなければならなくなります。
付け加え、弊社名称、弊社作成の動画、及び画像の無断の無断利用に
つきましては、商標権侵害、著作権侵害にあたることは明白であります。
上記の理由から、弊社では現在ブログ運営者各位に対し、顧問弁護士との
協議の上、損害金を計算し、損害賠償請求を検討しております。
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■ご回答ください
———————————————————————-
【回答内容】(いずれかに○をして下さい)
( )送信防止措置を講じることに同意しません。
( )送信防止措置を講じることに同意します。
( )送信防止措置を講じることに同意し、問題の情報については、削除しました。
※○印のない場合、同意がなかったものとして取扱います。
【回答の理由】
※ご回答いただきました内容は、請求者様へそのままの内容を
お伝えすることがございます。
また弊社では、お客様が送信防止措置を講じることに同意される場合にも、
弊社による侵害情報の削除はいたしておりません。
必ずお客様ご自身で侵害情報を削除くださいますようお願いいたします。
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
私の回答
【回答内容】(いずれかに○をして下さい)
(○ )送信防止措置を講じることに同意しません。
※○印のない場合、同意がなかったものとして取扱います。
【回答の理由】
ネット上で片桐和子という人物の実在性が確認出来ない以上、信憑性があるビジネスであると常識的に考えるのは無理な話です。
ヤフー知恵袋内でも、被害にあったという報告が多数寄せられています。
決して私一個人の意見ではないのです。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14172260064
私は公益上の観点から、表現の自由を行使していると考えています。
それゆえ、商標権侵害よりも、私の言論の価値が優先すると考えています。
まずはきちんとしたまともなビジネスモデルであることを提示する義務があるのが普通ではないでしょうか?
それをせずに裁判を起こすと脅しをかけてくるのは、自由や人権に対する侵害に他なりません。
私も反訴を提起する用意があります。
もしも、私のメディア媒体にクレームがあるのであれば、サーバー会社を経由するのではなく、私に直接に本名を名乗った上で、ご連絡を頂けますでしょうか?
まずはサーバー会社に連絡をすること自体、筋違いな話なのです。
私が電話対応、メール対応を致します。
サーバー会社からの再度のメール
2017年6月1日 13:37 ○○○○株式会社
宮藤様
お世話になっております。
○○○法務担当の○○でございます。
ご返信をいただきありがとうございました。
>送信防止措置を講じることに同意しません。
上記につき、承知いたしました。
いただいたご回答をそのまま請求者様へお伝えいたします。
今後、同様のことがありました場合に
このような形でご連絡することがございますので
その際はご協力のほど宜しくお願い致します。
今後とも弊社サービスを宜しくお願い致します。
レビュー記事の削除依頼と私が取った対応のまとめ
情報商材レビューをするにあたっても、重要なのは公益性の目的の有無です。
一般常識から考えてみて、これは明らかにおかしいと思う事は、レビューをして問題がありません。
まともな会社であれば、人の意見なんて十人十色なんて小学生でも分かることです。
全員を満足ができる商品などどんなに頑張っても開発ができないことは不可能ですから。
批判的なレビューをして、いきなりサーバー会社を通じて、脅しをかけてくるのは自分の商品に自信が無いと思われます。
そんな暇があるなら、商品の内容をブラッシュアップする努力をすれば良いのです。
それが出来ないのは、やっぱり怪しい商品なのでは、と思うのが普通では無いでしょうか?
素晴らしいです。
このようなサイトがあれば詐欺に遭わなかった人が沢山いたことだろうと思います。応援しています。